
名義変更とは
お墓の使用者(名義人)が亡くなった場合、次に承継する方への名義変更が必要になります。役所に死亡届を提出しても、お墓の名義は自動的には変わりません。別途、墓地の管理者への申請が必要です。
まずは管理者に連絡を
お墓の管理者は、運営元によって異なります。
まずは管理者に連絡し、名義変更をしたい旨を伝え、必要書類や手数料、期限の有無を確認しておくと、二度手間になりません。
必要な書類(一般的な例)
- 名義変更届(管理者ごとに書式が異なるため、その都度新しく入手します)
- 墓地使用許可証(または使用承諾証)
- 名義人の死亡が分かる戸籍謄本
- 承継者の戸籍謄本(現名義人との関係が分かるもの)
- 承継者の印鑑登録証明書
霊園やお寺によって必要書類が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
手数料・期限について
手数料は、管理者によって数千円程度のところもあれば、書類の再発行が必要な場合はさらにかかることもあります。届出に期限を設けている墓地もあるため、「気持ちが落ち着いてから」と後回しにせず、早めに確認しておくと安心です。
寺院墓地・個人墓地ならではの注意点
寺院墓地の場合、承継される方がそのお寺の宗旨・宗派に馴染みがないと、名義変更ができない場合があります。事前に確認しておくとよいでしょう。また、個人の敷地内にある墓地(個人墓地)の場合は、名義変更に加えて、土地の所有権についての登記変更も別途必要になることがあります。

