
そもそも、誰が継ぐのか
お墓は、預貯金や不動産のような一般的な相続財産とは異なり、**「祭祀財産(さいしざいさん)」**として扱われます。誰が継ぐかについて法律上の厳密なルールはなく、①故人の遺言、②それがなければ地域や家の慣習、③それでも決まらなければ家庭裁判所の調停・審判、という順序で決まります。血縁者でなくても、承継者になることは可能です。
承継者の役割
お墓を継ぐと、主に次のような役割を担うことになります。
名義変更
お墓の名義(使用者)を、承継する方に変更する手続きが必要です。詳しくは別記事「名義変更の手続き」でご紹介しています。寺院墓地の場合、名義変更にあわせて、檀家としての立場も引き継ぐことになるため、手数料に加えてお布施を包む場合があります。金額に迷ったら、お寺に直接尋ねていただいて大丈夫です。
管理料の確認
霊園やお寺に支払う管理料が、これまで滞りなく納められているか確認しておきましょう。
菩提寺への挨拶
お墓が菩提寺にある場合は、承継のご挨拶をしておくと、今後のお付き合いがスムーズになります。
相続税との関係も知っておくと安心
お墓や仏壇は、祭祀財産として相続税がかからない財産です。また、通常の相続財産と異なり、お墓・仏壇だけを「相続放棄」することはできません。もし維持していくことが難しい場合は、相続放棄ではなく、墓じまいという形で対応することになります。なお、これから新しくお墓を用意される場合は、生前にご自身で購入しておくと、その分、相続税の対象となる現金・預貯金が減るため、結果的に節税につながることもあります。具体的な金額や個別のご事情については、税理士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。

